アコムから借金をしていますが、踏み倒しはできますか

アコムから借金をしています。借金をした当時は安定した収入があって返済できる見通しが立っていて月々返済していました。だけど3年が経って状況が変わってきてどうにも返済できません。というのも、どうにかなると思ってちょくちょく借り入れをしていたら借金が膨らんでしまったのです。

その上、給料が上がらないから転職すると決めて転職先が決まる前に仕事を辞めてしまったのです。現在は無職となってしまいどうにもならなくなってしまったのです。今では返済する見通しが全くつきません。こういう時って踏み倒しはできますか?

踏み倒し以外にも任意整理があります

踏み倒しをしようと思ったら時効まで5年必要です。具体的にはアコムのような貸金業者からお金を融資してもらうというやり取りは、お金ではなく商品として扱われるため商法が適用されます。商法では5年で消滅時効となります。この5年というのは最後に返済した日から丸5年となります。

その期間に裁判所から支払い催促や訴訟があると10年に延長することになるし、業者から催促の電話がかかってきたりしたときに借金の存在を認める発言をすると時効が中断されます。中断されるとその日から新たに5年経過しないと時効にはなりません。

5年間催促から逃げ回ったりするのは精神的にも負担になりますよね。そこで任意整理はいかがですか?無料相談などもあるのでそういったのを利用して弁護士や司法書士に相談すると良い解決策が見つかりますよ。

アコムの債権管理と踏み倒しで起きるデメリット

消費者金融の決算資料の中には貸し倒れの項目があります。これは返済が不能になった金額ですが、債務整理分もある一方で不明という内容もあります。この不明というのは回収不能となった金額で、消費者金融にとっては損失分にあたります。消費者金融に限らず、金融会社の貸し付けは商行為であり、商法の規定から時効が設定されています。債務の消滅時効は5年ですが、その数字通りにあてはまらないのも踏み倒しの現状です。

大手の消費者金融であるアコムの場合も不明の債権は存在しています。延滞の期限に応じて督促をかけ、内容証明郵便にて催告を送付するケースと段階を踏むことになります。督促の段階では消滅時効の5年という期間は変わらないのですが、これが催告の送付では6ヵ月さらに延びることになります。その他、和解や調停の呼び出しでも時効は中断され、債務者が債務の一部の返済に応じた場合も同様に成立します。

アコムの場合も同じような流れを踏むことになるのですが、債権の額によって変わることがあります。10万円や20万円の債権の回収にお金をかけるのは得策でもなく、裁判所を通じて支払い督促をかけるだけで終わることもあります。また、返済回数によっても異なり、初期の段階では公示送達を判決をとることもあり、この場合は10年の効力が発生するため、その間はアコムに債権が残っている、返済義務が生じていることになります。

夜逃げなどの踏み倒しも決して解決策にはなりません。保険や年金・公的な給付金などは住民登録を通じて受けられるもので、住民登録をせずに時効成立を待つことは公的サービスが受けられないことにもなります。消滅時効の5年は商法上の期限であり、消費者金融の場合は大抵、催告書を送付しています。時効が成立しているとみても、債務は継続されている可能性も大で、時間的な労力や信用情報機関への登録を考えると得策ではありません。それよりも債務整理をした方が事故情報として5年から10年は残るものの、その後の信用回復に応じて新たな利用も可能となります。

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